定款

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、一般社団法人日本薬局協励会と称する。

 

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、薬局経営者の医療担当者としての地位を確立し、より高い、文化的な薬局経営を目指した薬局経営者の知識技能水準及び倫理水準の向上を図り、もって国民の保健衛生の確保に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 人格錬成、一般知識の研究及び公衆衛生に寄与するための会合の開催

(2) 薬局経営者の技術向上に必要な学術の研究会及び講習会の開催

(3) 薬局経営の科学的経済的合理化の研究と指導

(4) 薬局の設備の改善、拡充のための研究と指導

(5) 一般大衆に対する公衆衛生の相談会の開催

(6) 薬局の社会的機能の向上及び会員の地位向上に関する実際運動

(7) 正しい薬局倫理の指導と実践

(8) 国民の衛生思想の普及啓発

(9) 機関誌及び国民の衛生思想普及に必要なパンフレット等の発行

(10) 優良薬品、薬局経営に必要な商品、器具、書籍の紹介及び普及

(11) 関係官庁、団体との連絡、提携及びその援助協力

(12) 共同仕入法人との連携

(13) 内外の図書、雑誌その他研究資料を備え、会員及び一般の縦覧に供すること

(14) 会員の厚生福祉に関する事業

(15) 災害支援に向けた活動

(16) その他本会の目的達成に必要な事業

2 前項の事業については、日本全国において行うものとする。

 

第3章 会員

(種別)

第5条 本会に次の会員を置く。

(1) 正 会 員 薬局経営者であって本会の目的に賛同し入会した個人

(2) 特別会員 正会員の家族または従業員であって、本会に入会した個人

(3) 賛助会員 薬局業務関係者であって本会の目的に協賛するために入会した個人又は法人

(4) 準 会 員 薬局経営者であって、本会の目的を理解するべく入会した個人

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

 

(入会)

第6条 本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、会長の承認を受けなければならない

 

(入会金及び会費)

第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 前項の入会金及び会費は、指定期日までに納入しなければならない。

3 特別会費は、特別の事業のため特に必要ある場合に、総会の議決を経て徴収する。

4 すでに収納した入会金及び会費は、いかなる場合でも返還しない。

 

(退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において、正会員現在数の3分の2以上の決議により当該会員を除名することができる。この場合、当該総会の日から1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款その他の規則に違反したとき。

(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

 

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 会費の納入が1年以上滞納したとき。

(2) 当該会員が死亡したとき、又は解散したとき。

(3) 別に定める運営規則に規定する会長の指定するセミナー(会員必修セミナー)を受講しないとき。

(4) 別に定める運営規則に規定する会員登録の更新をしないとき、又はできないとき。

(5) 別に定める会員細則に規定する出席単位が3年連続で抵触するとき。

 

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金はこれを返還しない。

 

第4章 総会

(構成)

第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

 

(権限)

第13条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 入会基準並びに会費及び入会金の金額

(2) 会員の除名

(3) 役員の選任又は解任

(4) 役員の報酬等の額

(5) 各事業年度の事業計画及び予算

(6) 各事業年度の事業報告及び決算

(7) 定款の変更

(8) 解散及び残余財産の処分

(9) 理事会において総会に付議した事項

(10) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

第14条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年事業年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、臨時総会は、必要がある場合に開催する。

 

(招集)

第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

 

(議長)

第16条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

 

(議決権)

第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 

(定足数)

第18条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

 

(決議)

第19条 総会の決議は、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(議事録)

第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、署名又は記名押印するもの とする。

 

第5章 役員

(役員の設置)

第21条 本会に、次の役員を置く。

(1) 理事 9名以上14名以内

(2) 監事 3名以上6名以内

2 理事のうち1名を会長、4名以内を副会長、4名以上6名以内を常任理事とする。

3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 

(役員の選任)

第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

 

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐し、その業務を執行する。

4 常任理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

5 会長、副会長及び常任理事は、3カ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は、総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べる。

 

(役員の任期)

第25条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補充として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

 

(役員の報酬等)

第27条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

(顧問、相談役及び参事)

第28条 本会の運営を円滑に行うため、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、若干名の顧問、相談役及び参事を置くことができる。

2 顧問、相談役及び参事は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

3 顧問、相談役及び参事の任期は、委嘱した会長の残任期間とする。

4 顧問、相談役及び参事は、会長の諮問された事項について参考意見を述べることができる。

 

第6章 理事会

(構成)

第29条 本会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

第30条 理事会は、次の職務を行う。

(1) 本会の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 会長、副会長及び常任理事の選定及び解職

 

(招集)

第31条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

(議長)

第32条 理事会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれにあたる。

 

(定足数)

第33条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。

 

(決議)

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

(決議の省略)

第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

 

(報告の省略)

第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第23条第5項(3カ月に1度の職務執行状況の報告)の規定による報告には適用しない。

 

(議事録)

第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

(常任理事会)

第38条 本会の理事会運営を円滑に行うため、常任理事会を置く。

2 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。

3 常任理事会は、会長が必要なときに招集し、会長又は会長が指名した者が議長となり、次の職務を行う。

(1) 常務の処理に関すること

(2) 緊急を要する会務の処理に関すること

(3) その他理事会の付託会務に関すること

4 常任理事会において議決した事項は、理事会に報告し、その承認を求めなければならない。

 

第7章 その他の機関

(運営委員会)

第39条 本会に、理事会の決議により、事業を円滑に運営するため、運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会は、定時運営委員会及び臨時運営委員会の2種類とする。

3 運営委員会は、会長、副会長、常任理事、理事、常任運営委員及び運営委員で構成する。

4 常任運営委員は合同支部長とし、運営委員は支部長とする。

5 運営委員会は、理事会の諮問に答え、又は理事会に対し、意見を述べることができる。

6 運営委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

(常任運営委員会)

第40条 本会に、理事会の決議により、事業を円滑に運営するため、常任運営委員会を置くことができる。

2 常任運営委員会は、会長、副会長、常任理事及び常任運営委員で構成する。

3 常任運営委員会は、理事会の諮問に答え、又は理事会に対し、意見を述べることができる。

4 常任運営委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

(室及び委員会)

第41条 本会に、理事会の決議により、事業を円滑に推進するため、室及び委員会を置くことができる。

2 室は、室長1人をもって構成し、室長は、常任理事とする。

3 委員会の委員は、理事会が選任し、会長が委嘱する。

4 室及び委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

(支部及び合同支部)

第42条  本会に、支部及び合同支部を設ける。

2 支部は都道府県ごとに設ける。ただし、理事会の承認を得て、都道府県の地区を分割又は統合して、支部を設けることができる。また、都道府県を跨いで隣接する支部が統合する場合も同様とする。

3 地域ごとに支部を合して合同支部を設ける。ただし、合同支部を構成する支部を変更するときは、理事会の承認を得なければならない。

4 支部長及び合同支部長は、正会員及び特別会員の中から理事会の承認を得て、会長が任命する。

5 支部及び合同支部に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

(グループ会)

第43条 本会に、本会の目的を具体的に研究実践する場として、グループ会を設ける。

2 正会員ならびに準会員は、その所属支部のいずれかのグループ会に所属しなければならない。

3 グループ長は、正会員の中から理事会の承認を得て、会長が任命する。

4 グループ会に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第8章 事務局

(設置等)

第44条 本会は、事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、所要の職員を置く。

3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て定める。

 

第9章 一般社団基金

(一般社団基金の募集)

第45条 本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金を一般社団基金(以下単に基金という)と称し、この基金を引き受ける者の募集をすることができる。

 

(基金の拠出者の権利)

第46条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

 

(基金の返還の手続き)

第47条 基金の返還の手続きについては、返還する基金の総額について定時総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会で別に定めるものとする。

 

第10章 資産及び会計

(事業年度)

第48条 本会の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第49条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

 

(事業報告及び決算)

第50条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 

第11章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第51条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

(解散)

第52条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(剰余金の分配)

第53条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

 

(残余財産の帰属)

第54条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

  
  
第12章 公告の方法

(公告の方法)

第55条 本会の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 
  

第13章 補足

(委任)

第56条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

附  則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等 に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する 同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 本会の最初の代表理事は前納秀夫とし、業務執行理事は小田美良、本部一郎、馬場正雄、竹石秀明、古賀文敏、長谷川臣、北川泰弘、佐野智、大塚幸三、白井一郎とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、定款第48条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日と する。

4 この定款(一部改定)は令和2年5月1日より施行する。

5 この定款(一部改定)は令和3年7月1日より施行する